自動車重量税は、その車両の車両重量(乗用車)や車両総重量(貨物車)に応じて0.5トンごとに税額が高くなり、未納の場合は車検を通すことができなくなる税金です(軽自動車については車両重量に関係なく一律)。
実際の車検での納付方法は、印紙を購入しこの自動車重量税納付書に貼り付けることで納付することとなります。
車検時の際に提出する書類はさまざまありますが、車検を業者に委託する場合はあまり目にすることはない書類もいくつかあり、自動車重量税納付書もそのうちの一つです。
ただし、ユーザー車検などでは自分自身での書面記入と税納付が必須となりますし、車検制度の必須知識として、詳細をご案内していきたいと思います。
なお、登録車(普通車)の車検に使用される自動車重量税納付書と、軽自動車の車検で使用される自動車重量税納付書は違いますが、記入内容などがほぼ同一であるため、一緒に説明していきます(陸運支局についても、軽自動車検査協会と読み替えてください)。

自動車重量税納付書とは
自動車重量税納付書とは、納付必要分の自動車重量税を支払うための書面です。継続検査(車検)や構造等変更検査、新規登録検査の際、納付必要分の印紙を購入し、この自動車重量税納付書に張り付けて提出(申請)します。登録車(普通車)はピンク色、軽自動車は白色をしています。

自動車重量税納付書の入手方法
ユーザー車検で受験する方は、車検当日に自動車重量税納付書を自分自身で用意、記入します。用紙自体は各陸運支局の申請書購入窓口にて無料で貰えます。また、繁忙期(3月、9月)や地域によっては、窓口カウンターの脇や手前に自由に取れるよう準備してある場合もあります)。
ユーザー車検ではなく外部の車検業者に委託し車検を行う場合は、業者の方が用意していますので車両オーナーがご自身で用意をする必要はありません。
自動車重量税納付書の記載内容と記入方法
車検の当日、運輸支局内には書き方の見本がおいてあります。記入内容はさほど難しくなく、自動車検査証(車検証)を見ながら記入していきますが、念のため自動車重量税納付書の記載内容や書き方について解説します。
なお、記入する際は、すべて黒のボールペンで記入します。陸運支局内にある記入台には記入の見本があり、実際に書く内容は各項目に合わせ、車検を通す自動車検査証(車検証)の内容を丁寧に記入し、間違った場合は新しい用紙に書き直すか、陸運局の職員や検査官の方に訂正印を押印してもらいましょう。
受験者(ユーザー本人)記入項目
自動車重量税納付書については、登録車(普通車)と軽自動車、または各都道府県などにより若干の違いがあるようですが、ほとんどの地域に共通する各項目の具体的な記入方法は下記の通りです。
提出年月日
車検当日の申請年月日を記入します。
自動車登録番号又は車台番号
いわゆるナンバープレートのこととなり、支局名・分類番号・ひらがな・登録番号 すべてを記入します。また、車台番号は新規登録の際に記入しますので、継続検査(車検)では車台番号の記載は不要です。
使用者の氏名・住所
車検証の使用者の欄に記載された使用者の住所と氏名を記入します。車検証表記が「***」となっている場合は、所有者の住所と氏名を記入します。
自動車検査の有効期間
継続する自動車検査証(車検証)の有効期限にチェックを入れます。
自家用乗用車や8ナンバーは2年、自家用貨物は1年となります(3年は新車の新規登録ですので車検でチェックすることはありません)。
納付税額
車検を受ける際に納付する自動車重量税の額を記入します。もしわからない場合は窓口でも教えてもらえますし、印紙を購入する際に車検証を出せば必要な金額を教えてもらえます。
自動車の区分等
車検証の記載を確認し乗用車なら乗用車欄なので特に難しいことはありませんが、貨物の場合は車両総重量によりチェックする場所が変わりますので、車検証に記載された車両総重量よく確認しチェックを入れます。
車両重量
上記自動車に区分欄でチェックを入れ、車検証に記載された重量を記入します。乗用車は車両重量を貨物車は車両総重量を記入することになります。
車両総重量とは、車両重量の隣に記載されており、乗用車の場合、車両重量に乗車定員1人55kgを乗じた重量を加算した重量をいいます。貨物車の場合は、車両重量に最大積載時の乗車定員に55kgを乗じた重量と最大積載量の重量を加算した重量をいいます。
自家用・事業用の別
これも車検証の内容にそって該当する項目にチェックを入れます(自家用とは白・黄色ナンバー、事業用とは緑・黒ナンバーとなります)。
重量税印紙貼付欄
整備振興会(賛助会)や陸事の窓口で購入した印紙を添付する欄になります。通常購入時(納付時)に窓口で貼り付けてもらえます。
代理人の名称及び住所
使用者本人が受験(納付)する場合は記入不要です。本人以外の人(代理人や委託業者)が受験する場合は、この欄に住所・氏名・電話番号を記入します。
記入と書面用意を代書屋さんに依頼できます
車検場(陸運支局)の近隣にはいわゆる代書屋さん(行政書士事務所)があり、有料になりますが、必要書類の記入だけではなく、書類の準備などもしてもらえます。重量税納付に用いる印紙については整備振興会(賛助会)や陸事の窓口での購入が必要です。
実際の車検場において
ユーザー車検の場合
ユーザー車検ではすべての書類をご自身で用意しなければなりません。まず窓口にて必要書類をそろえることになりますが、その際にこのページで説明している自動車重量税納付書は無料でもらうことができます(繁忙期や、地域によってはカウンター横などに置いてあることもあります)。
その他の必要書類と共に記入し、自動車重量税の納付(印紙の購入)を済ませたら、全ての必要書類と共に受付窓口に提出します。ここで各書類の不備や、重量税の納付額が正しいかなどの確認がされ、問題がなければ日付スタンプ(受領印)が押されます。
その後、自動車検査票などの一部の書類が返却されますので、その書類を持って検査ラインにて車両の検査に向かいます。
※万が一記入漏れや間違いなどがあれば指摘されますが、不備内容などは窓口に尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※この受付が完了すると重量税納付書は回収され手元には戻ってきません。
業者に車検を委託する場合
車検対応をディーラーやガソリンスタンド、整備工場などに委託する場合は、ユーザー本人が自動車重量税納付書に記入などすることは無く、目にすることもないでしょう。
尚、指定工場では、1週間に1~2回車検に合格したすべての車両の書類をまとめて申請しています。また、認証工場やユーザー代行業者では、その都度車検場に車を持ち込み検査と申請を行っています。どちらの場合もユーザー車検と同じ重量税納付書に印紙を貼り納付し、申請を行っています。
不透明で理解しづらい税金といわれる自動車重量税額
冒頭、「車両の車両重量(乗用車)や車両総重量(貨物車)に応じて0.5トンごとに税額が高くなり、必ず納めなくては車検を通すことができません」と言いましたが、実際、一般のドライバーにとって一番わかりづらいのが、自動車重量税額そのものではないでしょうか。自動車業界に長年身を置いていた筆者でさえ正直即答できないと言わざるを得ません。
自動車重量税の理解が難しい理由は、とにかく複雑な税金の分類にあります。
これは、自動車税や消費税との関係で「2重課税ではないのか」という指摘がある重量税が、もとも抱える根本的、構造的な問題や、環境対策や経済対策の一環としてのエコカー減税や経年車の割り増しなど、近年、あとから建て増しのように新たなルールを付け足して制度が変形していくのが常態化になってしまっているという現状があります。
基本的な考え方としては、1年間、0.5トンごとの重量税として「本則税率」が2,500円となっており、そこから、実際車検を受ける車両の重量(乗用車)、新たに更新する年数(乗用車や8ナンバーは2年)や、エコカー減税または、経年車の割り増しを考慮し算出されます。
このサイト内でも自動車重量税について詳しく解説したページはありますが、いつ重量税額が変更されるかも分かりませんし、また万が一間違った額の印紙を貼り付けてしまうと、剥がすのに手間がかかりますので、ご自分でユーザー車検に行かれる方は、事前に最寄りの陸運支局や軽自動車検査協会などに問い合わせることをオススメします。
わかりづらい自動車重量税額を調べるには「都度、金額を窓口に問い合わせる」が一番正確といえる
車検当日に印紙購入の際、窓口に車検証などを見せながら重量税分の印紙を購入すると伝えれば、その時に適切必要な金額を提示して貰えます。車検当日多めに現金を持っていくことが可能な方は、事前にインターネットでおおよその金額を調べ、当日窓口にて聞いてしまうのが確実かもしれませんね。