私たちが自動車を所有している場合、年に一度必ず支払わなければならいない税金が自動車税です。車検を受ける際には必ず納税していなくてはならず、車検場において、納税証明書を用いることで納税事実を証明する必要があります。当然ですが、自動車税の納税が証明できない場合は、車検そのものを受け付けてもらうことができなくなります。

自動車税納税証明書について
自動車納税証明書とは、車検を受ける際に自動車税を納めていることを証明するための証明書です。各都道府県の是事務所などから自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。
車検で必要な自動車税納税証明書には「継続検査用」と記載されています。また、2015年4月1日より、国土交通省の自動車検査・登録情報をまとめたシステム(MOTES)と各都道府県の税事務所間のシステムが結ばれたことにより、一定の条件を満たしていれば従来必要であった納税証明書の提出が不要になりました。
自動車税について
その年の4月1日の段階での所有者(ローンなど支払い途中の場合などは使用者)に支払い義務が生じ、自動車を所有する上では、最も基本的な税金です。自動車税については、下記の関連ページでより詳細をご説明させていただいております。

自動車税納税証明書の提出が省略できる条件
2015年4月1日より電子化が始まり、ある一定の条件を満たしていれば従来必要であった納税証明書の提出が不要になったと書きましたが、その条件にとはどういった条件なのかを解説していきたいと思います。
条件1:自動車税を滞納していないこと
その自動車を何年も継続して使用している場合、ほとんどの皆さんにとっては当たり前と思える内容であると思いますが、当然滞納していては車検を通すことはできませんね。
条件2:自動車税を納付してから3週間程度は経過している
ここでは3週間としていますが、ここで必要な時間というのは、管轄するシステム上に反映されるまでに必要な期間とお考え下さい。
支払い方法、支払いに訪れた金融機関やコンビニなどの違いによりシステムに反映されるまでの時間は異なるため、概ね3週間と考えておけば問題ないと思われます。
自動車税納税証明書の提出が必要なケース
逆に納税証明書(継続検査用)の提出を省略することができないケースとは、どういった場合なのでしょうか?ひとつずつ詳しく解説していきたいと思います。
要提出ケース1:自動車税の滞納がある場合
当然ですが自動車税を滞納していては車検を通すことはできません。過去滞納分をすべて支払わないと、当然、自動車税納税証明書抜きでの車検プロセスは通せません。
余談ですが、自動車税を滞納している期間が長くなれば当然延滞金なども発生しますので、早々に滞納分の支払いを済ませるべきでしょう。
ここで問題になり得ることは、滞納していることを認識していない場合です。車を所有していれば当然発生する年に1度の自動車税ですが、初めて車を買った方、中古車で購入された方、もしくは最近転居した方などの場合は悪気がなく「払い忘れ=滞納」が発生し、しかもその事実を本人が認識されていないというケースがままみられます。
滞納注意:初めて車を買った方
初めてのマイカーを購入した方は気分が高揚しウキウキしていると思います。車を所有するということは税金や保険などの維持費が当然かかることを認識しましょう。これから大事に、快適なカーライフを送るためにも、自動車検査証に記載された住所あてに送られてくる送付物をしっかり確認し、支払い期限を守って早期支払いを心掛けるべきです。。
滞納注意:中古車で車両を買った方
車両の購入に慣れていない人にとって、中古で購入した場合にややこしく感じられるのが、購入した中古車の自動車税は誰が払うのか?ということです。
自動車税はその年の4月1日に所有していた人(法人)に納付義務があります。つまりその年の3月31日までに購入した場合は、新たに所有者となった個人(法人)となりわかりやすく問題ないと思います。
しかし、4月1日以降に購入しなおかつ、1年以内に車検が到来する場合に注意が必要です。つまり、新たな所有者となった日付が4月1日以降の場合、その年の納付義務者は前の所有者ということになります。
こういった場合、自動車税の滞納があると車両の名義変更できないため、通常は購入店側でしっかり把握しているはずですが、実際は滞納有無の確認がおろそかになっているような小さな販売店も全くないとは言えませ。また個人売買なども昔に比べると多くなっていますので、中古で車を購入する場合は、念のために前所有者が税滞納していないことを十分に確認しておくことをオススメします。

滞納注意:最近転居した方
最近とは、ここ1~2年の間に引っ越しをした場合です。納税通知書は車検証に記載された住所に郵送されますので、住所変更を行っておかないと新しい住所に納税通知書が届かないのです。
また、引っ越し時に転居届を郵便局に提出していれば、1年間の間は郵便物が新しい住所に転送されて来ますが、転送期間中に車検証の住所変更をしなかった場合、転送期間終了後は納付書が届かなくなってしまいます。
引っ越しをしたときは、車検証の住所変更も忘れずにしておきましょう。
自動車税の納税通知書が届かない場合は?
管轄の自動車税事務所に連絡をして、納税通知書を再送してもらいます。電話で交渉すれば、納付期限ぎりぎりの場合でも、所在地移転を理由として納付締切を延長してもらえることがあります。
登録住所の変更は専用の住所変更届を自動車税事務所より入手して記入することになりますが、面倒な場合は、はがきに必要事項を書いて送付するだけでも住所変更をすることができます(※詳細は各都道府県の自動車税事務所に必ず問い合わせてください)。

はがきによる住所変更申請(埼玉県の例)
要提出ケース2:車検を受ける直前に税金納付した場合
車検を受ける間際になって慌てて納付した、または車検の満了日が6月上旬ころの場合など、車検を受ける直前に納付した場合は、自動車検査・登録情報をまとめたシステム(MOTES)と各都道府県の税事務所間でのデータ共有にタイムラグがあるため、車検時に陸運支局などで確認ができないことがあります。
そのため納付してから3~4程度の時間をみておくと登録は間違いありません。
要提出ケース3:軽自動車オーナーの場合
車検時納税証明書の提出が原則必要なくなったのは登録車が軽自動車以外の場合です。軽自動車は県管轄の登録ではなく、各市区町村の管轄の登録であるため、上記に触れた納税証明書の電子化の対象とはなっておらず、従来通り車検を受ける際には納税証明書を持参する必要があります。
要提出ケース4:他の都道府県ナンバーから変更した場合
上記1の「転居のケース」と若干混同しがちですが、こちらのケースは通知書が届かないのではなく、以前住んでいた都道府県や前所有者の住所を管轄する都道府県のナンバーから、新しい都道府県のナンバーに変更した場合です。
先述したように、自動車税は4月1日から新たに課税されるため、例えば、2016年4月10日に転居(または購入に伴う名義変更)をし、2017年3月10日に車検が到来するとします。
すると必要になる納税証明書は、2016年4月1日に登録されていた住所を管轄する各都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。
納税証明書(継続検査用)を提出する際の注意点
上記に該当する何かの理由により、納税証明書(継続検査用)の提出が必要になった場合、まず注意していただきたいことは、車検に使用する(使用できる)納税証明書を持っていくことです。
持参した納税証明書が、必ず車検に使用できるとは限りません。ここでは納税証明書を持参する場合の注意点をまとめてみたいと思います。
納税通知書と納税証明書
納税証明書(継続検査用)は自動車税納税通知書にくっついた状態で送付されてきます。実際に筆者が整備フロント時代の経験では、証明書と思い持ってきたものの、領収書や納税通知書だけを持ってきてしまい、再度取りに帰ることになる場合や、改めて証明書を発行しなくてはならないことが少なくありませんでした。
車検に必要な証明書には「継続検査用」と表記されていますので、よく確認されることをオススメします。
車検時に確認したい!納税証明書の重要記載事項
車検に使用する(使用できる)納税証明書にはさまざまな事項が記載されています。車検時に必ず確認しなければならない記載事項は以下の通りです。
自動車登録番号又は車両番号
この欄にいわゆるナンバープレートと同じ内容が記載されていなくてはなりません。万が一“*”が記載されている場合は、延滞金等も含めた未納分が存在しているということですので、自動車税の納税証明書として使用することはできません。
収納印
実際に納付した金融機関(コンビニ含む)の収納印です。
Pay-easy(ペイジー)やYahoo!公金支払いなどの電子納付を行った場合、収納印が押されず、証明書として利用できません。また、ごく稀ですが、特にコンビニなどで支払い、収納印を押してもらったはずが、印字がカスレや潰れが酷い場合は使用できない場合があります。収納印を押してもらった際は、その場できちんと確認しましょう。
納税証明書の再発行が必要なときはどうする?
納税証明書(継続検査用)の提出を省略することができず、納税証明書の提出が必要になりますが、紛失してしまった場合など、再発行を行う際のポイントを解説していきます。
登録車(軽自動車以外)の納税証明再発行
自動車税納税証明書を再発行する場合、車検証に記載された都道府県の管轄する各税事務所(自動車税事務所、同支所、都道府県税事務所など)で、ご自身で行えば無料(名義変更などが必要な場合は数百円の印紙が必要)で即時発行してもらえます。
再発行時には申請書に自動車の登録番号と納税義務者(使用者)の住所・氏名、車台番号下4ケタを記入する必要があります。
また引っ越しなどで再発行先が転出前の都道府県であり遠方の場合、発行を行いたい都道府県の自動車税事務所に連絡したうえで、宛名記入済みの返送用の封筒に切手を貼り、車検証のコピーと共に同封し送ることで郵送にて取り寄せることが可能です。
但し、地域によって若干必要書類が異なりますので、発行を行いたい都道府県の税事務所にご確認下さい。
軽自動車の納税証明再発行
軽自動車は登録車と違い管轄が各市区町村のため、根本的に税管理内容が違います。再発行については市区町村役場や地域によっては出張所などで行います。
また遠方の場合は、市区町村役場等にお問い合わせの上、郵送宛名記入済みの返送用の封筒に切手を貼り、車検証のコピーと共に同封し送ることで入手することが可能ですが、詳細な取り扱いが地域により異なるため、必要書類に違いがあります。詳しくは各市区町村にお問い合わせください。