車検でかかる法定費用「重量税、自賠責、印紙代」のうち「印紙代」がこの検査・登録手数料にあたります。1番小額のため、あまり気にしたことがない方がほとんどではないかもしれませんが、実は車検の委託先などの違いにより若干の金額差があることはご存知ですか?
微々たる違いではありますが、「1円を笑うものは1円に泣く」なんてことも言われますので、邪険にはできないのではないでしょうか。そんなあまり存在感は無いが、実は大切な車検における検査・登録手数料について解説します。
車検における「検査・登録手数料」とは
車検をはじめとする、各種検査や移転登録、構造変更などさまざまな手続きや登録業務に際し、国と独立行政法人自動車技術総合機構に支払う手数料で印紙や証紙を購入し、所定の用紙に貼り付けることで納付します。
軽自動車については、車検を行うのは「軽自動車検査協会」で行うため、正確に言うと、手数料の納付先が違ってくるのですが、基本的な考え方としては登録車(小型車、普通車)と同用、検査協会に支払う手数料となります。
独立行政法人自動車技術総合機構とは?
自動車検査独立行政法人(いわゆる車検場)と、独立行政法人交通安全環境研究所が、平成28年4月の法改正により統合した新しい独立行政法人です。
軽自動車検査協会とは?
2輪車を除く軽自動車の車検を国に代わって行う、特別民間法人です。
陸運局で支払う検査・登録手数料の種類
- 新規登録
- 移転登録
- 変更登録
- 一時抹消登録
- 一時抹消登録後の解体届出
- 永久抹消登録
- 新規検査
- 車検
- 自動車検査証、検査標章の再交付
上記が陸運局で支払う検査・登録手数料ですが、このサイトをご覧の皆さんに関係する項目は「車検」と、紛失、破損などの際に必要となる「自動車検査証、検査標章の再交付」となりますね。
車検における 検査・登録手数料
指定工場である業者に委託する場合を除き、車検の際は必ず各陸運局(支局)にある検査ラインを通し、検査官立会いのもと保安基準に適合しているかの確認がされます。
また、指定工場を含むすべての車検の際には、旧車検証の記載事項及び該当車両の登録内容に相違が無いか書類での確認と、新しい車検証と検査標章(車検ステッカー)の交付が行われます。
検査・登録手数料とは、上記のような車検にかかわる登録及び検査業務の手数料と、検査ラインの使用料と思っていただければ良いかと思います。
車種・方法により変わる金額
冒頭ふれたように、車検の法定費用「重量税、自賠責、印紙代」の中で、検査・登録手数料は大きな金額では無いため、意外と知られていないことかもしれませんが、車検を行う方法や車種により若干の金額差があります。
ご注意 以下平成28年9月現在の金額です。
検査・登録手数料の内訳
車検において支払う検査・登録手数料は、国に支払う印紙と独立行政法人に支払う証紙があり、請求書や見積もりの記載は、印紙と証紙を合わせて「印紙代」となることがほとんどです。軽自動車については、支払先が特別民間法人のため、印紙ではなく窓口にた直接支払い、継続検査申請書にスタンプが押されます(シールの場合あり)。
車種による金額の違い
まず車検時における車種による金額に違いですが、大きく分けて「軽自動車」「小型自動車」「普通自動車」があり、小型自動車とは5ナンバー(貨物4ナンバー)、普通自動車とは3ナンバー(貨物1ナンバー)となります。
車種別の金額詳細内訳
軽自動車:1400円
小型自動車:印紙400円、証紙1,300円
普通自動車:印紙400円、証紙1,400円
車検の受け方による金額の違い
いざ車検を受けるとなった場合、ディーラーに出す方、近くにガソリンスタンドにお願いする方、もしくはユーザー車検に挑戦する方など、車検の受け方はさまざまあります。
それに関して、上記で既に説明した金額ともう一つ設定された金額があります。それは指定工場で車検を受けた場合です。
指定工場とそうでない工場については違うページで細かく解説していきますが、指定工場で車検を受けた場合は、保安基準適合商標というものが工場から発行されます。
その場合、車検の法定費用として支払う「印紙代」は、「軽自動車」「小型自動車」「普通自動車」などの車種を問わず一律「1,100円」となります。
これは、通常陸運支局(軽自動車検査協会)内の検査ラインで検査する業務を、民間の指定工場で行っているため、検査ラインの使用料がかからないと理解するのがいいでしょう。
車検以外の検査・登録手数料
車検時以外にかかる検査・登録手数料のうち主なものは以下のとおりです。一般の方が普段受けている車検(継続検査)には直接関係のない項目ですが、移転登録や変更登録、構造変更などは場合によって車検と同時に行う方がいらっしゃいます。
通常業者に委託する場合がほとんどだと思いますので、参考までにご覧ください。
ご注意 以下平成28年9月現在の金額です。
各種登録手数料
新規登録 700円
新たに自動車を使用しようとしたとき、または、一度使用を中止(一時抹消)していた車両を再度使用するときに受ける検査、新車購入時にはディーラーや工場などが代行しているため、一般の方が受けることはほとんど無いと思います。
移転登録 500円
いわゆる名義変更のことです。その車の所有者の変更(所有権の移転)ということになります。
変更登録 350円
自動車登録番号(ナンバー)の変更や、移転登録とは異なり婚姻による氏名の変更、引っ越しなどによる住所の変更など所有者(使用者)の氏名・住所の変更と、使用の本拠地を変更する登録のことです。
抹消登録 350円
抹消登録と呼ばれるものはいくつか存在します。
一時抹消登録
一時的に車両の使用を中止する場合や、車検なしの状態で売却する際などに行う登録で、中古新規検査及び登録を受けることで、再び使用することができます。
永久抹消
解体などにより、再び使用しない条件の登録です。自動車リサイクル法の施行により、マニュフェスト処理が完了していなければ行うことができません。また、車検期日が残っている場合は、残存期間分の自動車重量税還付を受けることができます。
輸出抹消
中古車として海外で使用するため、日本国内での登録を抹消する手続きです。
職権抹消
車検が切れた状態で3年以上経過し、管轄の陸運支局より所有者の同意をもとに永久抹消扱いになることです。永久抹消扱いになっていますが、手続きを行えば再度使用することが可能です。
各種検査手数料
新規検査
新たに自動車検査証の交付を受けるために受ける検査のこと、新車購入時や車検切れの中古車を購入した際にかかる手数料です。
- 完成検査終了証の提出がある自動車、中古車で保安基準適合証の提出がある自動車…1,100円
- 小型自動車…2,000円
- 小型車以外の自動車…2,100円
- 限定検査証の交付を受けている自動車…1,300円
構造変更検査
自動車の大きさ、重量、乗車定員、用途、原動機の型式など自動車の諸元に変更があった場合に行う検査、つまり車検証の記載内容に変更が生じる場合や、その自動車の構造そのものを変更する場合の検査です。
- 小型自動車…2,000円
- 小型車以外の自動車…2,100円
検査・登録手数料のまとめ
一口に検査・登録手数料といってもさまざまで、細かく設定されています。車検の際だけでなく印紙や証紙を購入し支払う検査・登録手数料は、各運輸局(運輸支局)、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会の運営資金にあてられています。
車検時に特化した事と言えば、金額の違いを知ることで、自分が出した業者は指定工場なのか認証工場や車検代行業者なのかを区別することができます。
もちろん、指定工場や認証工場での品質の違いなどがあるわけでは決してありませんし、検査・登録手数料の違い以外にも確認することは可能ですが、車検に出す際など確認してみてはいかがでしょうか。