車検切れの定義
よく「車検が切れる」や、ガソリンスタンドなどで「車検が近いですが…」なんて言葉を耳にしたことがあると思いますが、正確には、車検証の有効期限が切れるということであり、「道路運送車両法第61条の自動車検査証の有効期間」により定められており、「車検受ける」とは車検証の有効期限更新し継続することとなります。
つまり車検期間=車検証の有効期間と理解しましょう。
もちろん車検が切れた状態で使用することはできません。車検ステッカー(検査表彰)や車検証の有効期限をきちんと確認しておくことが大切です。

車検の有効期間の確認方法
車検が切れた状態では当然その車を使用する事が出来ません。また万が一切れていることに気が付かず事故を起こしてしまった場合は、重大な過失となるばかりか、人生を狂わせるような事態になることも想定されます。
では、そんな大事な車検の有効期間はどのように確認すればよいのか解説します。

車検ステッカーで確認
正式名称は「検査表彰」と言います。自動車のフロントガラスに貼ってあり、すぐに確認できると思いますが、車の外側から見える情報は、期間が満了する年と月のみのため、その月の日付までは分かりません。
しかし、車内側から見れば小さい文字ですが、平成○○年○○月○○日と書いてあります。
車検証で確認
正式名称は「自動車検査証」と言います。通常であれば車のグローブボックスに車検証入れやメンテナンスノート(点検記録簿)などと共に入っており、軽自動車、普通車共に、車検証の左側、まん中より少し下に「有効期限が満了する日」とあり、平成○○年○○月○○日と書いてあります。
一般的に車検証で確認するほうがどちらかと言えば確実と言われています。まずは車に乗るときにステッカーも確認し、車検ステッカーに書かれている年と月が近くなってきたら、念のため車検証を確認すると良いでしょう。
車種による車検期間の違い
車検の有効期間は事業用、レンタカー、自家用車でそれぞれ違い、車の大きさ、形状や新車かどうかによっても細かく定められています。
運転する時間が長く、部品の劣化も早くなる商用車や貨物車の有効期間は短めに設定され、こまめに車検をしなければなりません。
乗用車自動車の車検期間
いわゆる3、5、7ナンバーのついた車両は車検証の種別では「乗用」となり、さらに「自家用」として登録されている車両については初回3年、2回目以降はずっと2年ですが、レンタカーは初回2年、2回目以降1年ごととなります。
注意点
- 平成7年までは新車登録から10年以上経った自家用普通乗用車については、1年ごとの車検が必要だったのですが、今は改正され2年ごとになっています。
- 自家用とは個人や法人問わず、お客様や荷物を運ぶことで料金を頂くようなことが無い車両、つまり自宅(自社)で使用する自動車です。皆さんの個人所有の車は勿論、会社の営業車や社有車も自家用となります。
また同じ3、5、7ナンバーのついた乗用車でも、「事業用」の場合初回2年、2回目以降は1年です。
事業用とは、お客様や荷物を運ぶことで料金を頂くような仕事に用いられる車両ということになり、簡単に言うと、緑ナンバー(俗に言う営業ナンバー)の付いた霊柩車が事業用乗用車となります。※仕事で使う車=事業用ではありません。
同じ事業用ナンバーの車両でもタクシーなどの旅客用途車両は初回車検の有効期間は1年、2回目以降も1年です。
軽自動車の車検期間
ご存じのとおり黄色ナンバーがついた車は軽自動車ですね、そして自家用乗用の場合は普通自動車と同様初回は3年、2日目以降は2年間です。
そして、軽自動車にももちろん事業用が存在し、黒ナンバーが付きます。車検期間は初回2年、2回目以降2年間です。
つまり黄色や黒ナンバーの軽自動車は初回車検時を除き、自家用事業用問わず2回目以降の車検期間は2年間ということになります。
貨物自動車の車検期間
バンやトラックなど荷物を運搬することを目的とした車が貨物となります。小型貨物(4ナンバー)、普通貨物(1ナンバー)がこれに該当し、初回2年、2回目以降は1年ごとです。
ただし、軽自動車の貨物自動車(4ナンバー)は2回目以降も2年間となりますので注意が必要ですね。そして大型の貨物自動車(車両総重量8トン以上)も車検期間は初回1年、2回目以降も1年ごととなります
特殊車両の車検期間
ナンバーが8で始まる車両は特殊車両となり、このサイトに訪れて来られた皆様に関係の深い特殊車両と言えばキャンピングカーではないでしょうか。
この8で始まるナンバーの付いたキャンピングカーの車検期間は、初回2年で2回目以降も2年です。軽キャンパーやバンタイプのキャンピングカーの人気が高まり、特殊車両の車検が身近に感じられる時代になってきました。
なぜ車種による違いが細かく設定されているのか
日本の車検制度では車の大きさや重量、用途などにより細かく分類されています。
走行距離が長くなりやすい使用条件であることや、重たい荷物を運ぶ可能性の高い用途の場合(貨物や事業用)は有効期間を短く設定されていたり、人に貸すことが前提の車両(レンタカー)は同じ乗用車でもやはり短い間隔ですし、さらに重たく負荷のかかる車両(大型貨物)、荷物ではなく人を運ぶ事業に用いられる車両(タクシーやバスなど)は更に短く設定されています。
このように見てみると車検証に有効期限を設け、大きさや重量、用途により細分化し、それぞれに有効期間を決めることにより、社会全体の安全性を確保しているのかもしれませんね。
購入方法による車検期間の違い
上記は車種による車検期間の違いでしたが、車検期間は新車購入時と中古車購入時でも変わってきます。
新車購入後初回の車検期間
普通自動車、軽自動車で乗用自家用車の場合、新車購入時(新車登録時)から3年、軽貨物、小型・普通貨物車(大型トラックは除く)の初回車検期間は2年です。
事業用の場合、大型を除く軽・小型・普通貨物、特殊車両の場合は2年間、大型貨物は1年間、大型貨物自動車、タクシーやマイクロバス等人を運搬(旅客)する車両は1年間となっています。
中古車購入時の車検期間
注意しなければいけないのが、中古車購入時ではないでしょうか。なぜかといえば、購入する中古車により変わってくるからです。
中古車の販売店や、インターネットなどを見ると、車検H○○年○月までとか、車検2年付き、もしくは車検無しなどさまざまな表記があります。
中古車購入の際の車検表記に関する注意
- 車検H○○年○月までというのは、現時点で有効期限が残っている車検証が存在しているということ。
- 車検2年付きというのは、提示している価格に、基本的な車検代込み(整備代別の可能性あり)もしくは納車のタイミングに合わせて車検をしますよ(追加整備代が発生する可能性あり)ということ。
- 車検無しはそのまま車検が切れている状態で、納車時には別途車検代が必要ということ。
当たり前ですが、中古車の場合の車検表記や残り期間はさまざまであり、購入する中古車や店舗により違ってきます。
中には中古車でも買った時から何年後が車検だ!と勘違いされている方も実際いらっしゃいましたので、中古車を購入される際は、販売店の方によく確認し中古者購入後初めて訪れる車検を忘れないようにしましょう。
自家用乗用車の車検期間早見表
先述したように文章だけでは非常に煩雑で分かり辛いと思いますので、簡単な表を作成してみました。
初回登録後 | 2回目以降 | |
軽自動車 | 3年 | 2年 |
小型車 (5,7ナンバー) |
3年 | 2年 |
普通車 (3ナンバー) |
3年 | 2年 |
軽貨物 | 2年 | 2年 |
小型貨物 (4ナンバー) |
2年 | 1年 |
普通貨物 (1ナンバー) |
2年 | 1年 |
特殊自動車 | 2年 | 2年 |
※事業用、総重量8トン以上の貨物、乗車定員11人以上の乗用者、幼児用車両、二輪車は除く
念のため手元の車検証を見て次回車検期限の確認を!
同じ車に乗っていれば必ず実施しなければならないのが車検、しかし車を購入したばかりの方や初心者の方にとっては意外と忘れやすいものです。
購入先がディーラーであれば車検や定期点検の案内は届く可能性は高いですが、あまり見ずに案内を捨ててしまったり、または購入後引っ越されてしまった場合など、必ずしも購入店から案内が届くとは限りません。
切れてから気づいたのでは手遅れ、そこから車検をとる場合色々と面倒がふえてしまいます。
このサイトを見ていただけたことを良い機会と捉え、一度ご自分の車の車検証を確認されてはいかがでしょうか?